【フリーランスの確定申告と節税】事業か副業か、税金に関する法改正により起業への道が切り開かれた〜運命の歯車に導かれた勝利〜

忙しくて起業を後回しにしていたけど、このままだと今年が終わってしまうので、コンテンツ制作を後回しにして開業届の提出を急ぐことにした。

 

起業と税金は密接な関係にあり、実際に副業をしている人でも確定申告をしていなかったり、実態としてはほとんど何もしていないのに確定申告をしている人もいる。

その理由は総じて『納める税金額を減らしたいから』で、人手不足の税務署は細かい所まで完全には手が届かないのが現状。

特に個人レベルでは、細かい部分を追求したところで徴税額が小さい為、大きな企業など事実発覚により大きな納税額の変化に繋がる部分に注力している。

 

そこで自分のフリーランスとしての活動を振り返ってみると、事業か副業かの分類をするとしたら多分副業になると思った。

この事業か副業かの分類は、確定申告では全く違う扱いになる。

それは、事業の場合は経費が認められるけど、副業の場合は認められないから。

 

例えば収入が20万円だった場合、事業の場合は経費の計上だけでなく、青色申告による大きな控除も受けることができる。

更に会社で働いている場合は、会社の給与所得から事業分の控除を適用できる為、金額によっては大きな節税になる。

つまり会社からの給料は確実にプラス収入だけど、事業で赤字になった分を差し引けるので、税金が安くなるってこと。

これを『損益通算』と呼ぶ。

 

例えば会社の年間給与が500万円で、事業赤字が100万円だった場合、500万円-100万円=400万円の所得となり、年間約18万円もの節税に繋がる。

その反面、副業は費用計上が認められていない為、収入分を会社の給与所得にプラスしなきゃいけない。

そうなると例え費用が100万円で20万円の収入しかなくても、その20万円をプラスする形になる。

しかも確定申告はそれなりに手間がかかるので、苦労して税金を増やす形になる。

 

だから多くの人たちは、副業で収入を得ても黙って確定申告をしない。

結果、自分がしていることが事業と判断されるか副業と判断されるかは大きな違い、というか真逆になる。

 

そこで俺がしている活動は副業と判断される可能性が高いので、それならやっぱり今は起業しない方がいいと思った。

しかし運命の歯車は俺を導いた。

 

何と2022年10月に法改正がなされ、事業か副業かの判断基準が『帳簿をつけているかどうか』になったのだ。

つまり約1万円の会計ソフトを買って帳簿をつけていれば、基本的には事業として認められることになった。

会計ソフトを使用することで、もちろん青色申告も可能。

俺のように小規模だけどちゃんとフリーランスとして活動している人にとっては、起業のボーダーラインが大幅に下がったことになる。

 

細かい条件として『事業収入が会社の給与所得の10%を超えていること』などがあるが、そこは条件を軽々満たしているので問題ない。

このドンピシャのタイミングで法改正されたことにより、俺のフリーランスとしての活動は確実に事業として認められることになった。

 

今までの努力を積み重ねが、ここにきて意味を持つことになるとは思っていなかった。

まさか古き悪きオワコン国家である日本に救われるとはね。

政治家たちもなかなかやるじゃん。ちょっと見直したよ。

ずっと負け続けてきたけど、ようやく勝利を掴み取った。

 

というわけで、意気揚々と開業届を提出することにした。

詳しくはまたブログや動画で報告するけど、7年越しの夢が叶うから最高に幸せ。

遂に俺も起業家デビューか。感慨深い。

今年も色々前に進んだけど、来年は更なる飛躍を遂げてみせるぞ!

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